けん引
けん引免許とは
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自走しない状態の被けん引車(750kgを超える車)を乗用車に連結して目的地までけん引する場合には「けん引免許」が必要です。
被けん引車の重量が750kgまでであれば「けん引免許」がなくてもけん引することができます。ただし、運転する車の免許を持っていなくてはなりません。大型自動車で引っ張るのでしたら当然、けん引が必要になります。
けん引のプラン一覧
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自走しない状態の被けん引車(750kgを超える車)を乗用車に連結して目的地までけん引する場合には「けん引免許」が必要です。
被けん引車の重量が750kgまでであれば「けん引免許」がなくてもけん引することができます。ただし、運転する車の免許を持っていなくてはなりません。大型自動車で引っ張るのでしたら当然、けん引が必要になります。